2024年11月1日、改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関してルールや罰則が厳しくなった。
しかし、意外と詳細な内容については知らない人も多いのではないか。
本記事では、改正された道路交通法について、簡単にわかりやすく解説する。
厳罰化になった背景

そもそも、なぜ自転車の交通違反が厳罰化になったのか?
法律だってむやみやたらに、改正、改正、厳罰化!
というわけではない。
現状の法律では困っている人がいるから改正するのである。
察しの良い方はもうお気づきだろう。
そう、厳罰化になった理由は「チャリカスが増えたから」。
下図は、政府が出している自転車関連の事故件数と割合のグラフである。

事故件数に関しては、以前より減少しているものの、ここ数年では増加傾向にある。
また、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は毎年増加している。
社会全体では交通事故件数は減少しているのに、自転車事故は全然減っていないじゃないか!
という声が上がっても、おかしくないと思います(キリッ)。
ということで、2024年11月から、自転車に対する交通違反が厳罰化されたのである。
今回、厳罰化になった点
自転車運転中の「ながらスマホ」

まず、自転車運転中のスマホ操作、いわゆる「ながらスマホ」が厳罰化された。
これまでも車やバイクの運転中にスマホを操作することは違反であったが、今回新たに自転車も対象に含めることが明記されたのである。
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。ーーー道路交通法第71条第5号の5
これにより、自転車の運転中において、下記の行為はNGとなった。
・スマホを手に持ちながらの通話
・スマホの操作、画面の注視
また、違反した場合の罰則に関しても、下記のようにさらに厳しくなった。
改正前:5万円以下の罰金
↓
改正後:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(事故等、交通の危険を生じさせた場合)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(上記以外で、操作や画面注視をした場合)
自転車の酒気帯び運転

次に、酒気帯び運転の厳罰化である。
酒気帯び運転とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為」である。
これまでは泥酔状態で運転する「酒酔い運転」に関しては自転車も罰則対象であったが、酒気帯び運転は罰則の対象外だった。
しかし、今回の改正により酒気帯び運転の罰則対象に関して、下記のように記載が変更になった。
「軽車両を除く」→「自転車以外の軽車両を除く」
第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものーーー道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)
これにより、これまで特に罰則の無かった自転車の酒気帯び運転も、罰則の対象となる。
改正前:なし
↓
改正後:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
これからは、少しでもお酒を飲んだら自転車を運転してはいけない。
(今までもNGだったが、罰則がなかっただけ)
自転車の酒気帯び運転ほう助(手助け)

さらに、酒気帯び運転ほう助の対象に自転車も含まれるようになった。
ほう助とは、手助けをすること。
つまり、誰かが酒気帯び運転をしようとしているのをわかって手助けをする行為である。
今回の改正では、自転車の場合も酒気帯び運転を手助けした場合、罪に問われるようになった。
対象となる、飲酒周辺者三罪は下記の通り。
・車両提供罪(酒気帯び運転をするおそれのある人に車両を提供する行為)
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類提供罪(酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供または勧める行為)
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・同乗罪(運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両に同乗する行為)
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
なので、これからお酒を飲む人に自転車を貸してと頼まれても、断らなくてはいけない。
乾杯の前には、みんなに今日、自転車できているか確認しなくてはいけないし、飲食店側も自転車の運転がないかを確認しなくてはいけない。
(そもそも自転車で二人乗りは違反だけど)酔った人とニケツするのも当然NGなのである。
違反を繰り返すと自転車運転者講習あり

今回の道路交通法改正により、違反を繰り返すと自転車運転者講習を受けなくてはならなくなった。
車の場合、違反点数が貯まると、違反者講習を受けなくてはいけない。
それの自転車バージョンができたのである。
自転車運転者講習の対象となるのは、自転車運転中の危険行為で3年間に2回取り締まりを受けた場合。
対象の危険行為は下記の16項目。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転
- 安全運転義務違反
- ながらスマホ
- 妨害運転
違反行為を繰り返して自転車運転者講習の対象となった場合、公安委員会から講習の受講命令が交付されるので、3か月以内に受講しなくてはいけない。
受講時間は3時間、料金は6000円だ。
ちなみに、受講命令を無視すると5万円の罰金に処される。
観念して講習を受けよう。
青切符による取り締まりも始まる

今回の改正道路交通法が交付されて2年以内に、自転車に対する反則金制度も開始される。
つまり、2026年5月24日までに、青切符による取り締まりが始まるのである。(詳細な日付は不明)
違反で捕まったことがある人なら知っていると思うが、青切符(反則金制度)とは、軽微な違反であれば反則金を収めることで刑事訴追されない制度である。
これまで、自転車は反則金制度の対象外であったため、違反を取り締まる場合はいちいち刑事手続きを行う必要があった。
そのため軽微な違反で検挙されることがほとんどない。
(実際、自転車の不灯火で警官に止められ、口頭注意されている人を見たことがある)
しかし、今回の法改正では反則金制度の対象に自転車が含まれた。
このため、これからは自転車での違反は口頭注意では済まなくなるだろう。
自転車の違反に対して、青切符の発行で簡単に処理できるため、ちょっと自転車で出かけたら違反で何千円というお金を払わなくてはいけなくなることもある。
ちなみに、各違反に対する詳細な違反金は、今後政令で決められる予定である。
※以下の場合は反則金制度の対象外
・16歳未満
・酒気帯び運転など悪質な違反
・交通事故
まとめ

ここまで、自転車の交通違反厳罰化についてまとめた。
個人的には、厳罰化ばかりが進むのは社会にとって好ましくないと思う。
しかし、自転車の事故割合が増加し続けている以上仕方がないとも感じる。
事故が減らなければ、これからも自転車運転に対する厳罰化は進み、いつかはヘルメット着用も義務化されるだろう。
だから、いま我々ができることは、一人一人がルールを守り、安全運転を心がけること。
事故件数を減らして、これ以上厳罰する必要の無いようにすることではないか。
この記事を読んだ人が一人でも、安全運転を心がけてくれることを祈る。


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